保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額、保険期間1年(第二分野については2年)以内の保険で保障性商品の引受のみを行う事業として、「少額短期保険業」が設けられています。
1.1被保険者について引受ける保険金額の上限
少額短期保険業では、次のとおり保険の区分に応じて1被保険者について引受ける保険金額の上限が設けられています。なお、1~6の保険の保険金額の合計額は1,000万円が上限となります。(※1)
1.死亡保険 | 300万円以下 |
2.医療保険 (傷害疾病保険) |
80万円以下 |
3.疾病等を原因とする重度障害保険 | 300万円以下 |
4.傷害を原因とする特定重度障害保険 (※2) | 600万円以下 |
5.傷害死亡保険 | 傷害死亡保険は、300万円以下 (調整規定付き傷害死亡保険の場合は、600万円) |
6.損害保険 | 1,000万円以下 |
7.低発生率保険(※3) | 1,000万円以下 |
※1 経過措置について
特定保険業者であった少額短期保険業者等は、2023年3月31日までの間の激変緩和措置として、再保険に付すること等を条件とし、被保険者に対して少額短期保険業者が引き受けることのできる金額を、それぞれ以下のとおり定めています。
・2013年3月31日時点既契約の被保険者であった者
それぞれの区分で定められた上限金額の5倍(ただし、医療保険については3倍)
・2013年4月1日~2018年3月31日の間で新規契約の被保険者
それぞれの区分で定められた上限金額の3倍(ただし、医療保険については2倍)
・2018年4月1日~2023年3月31日の間で新規契約の被保険者
それぞれの区分で定められた上限金額の2倍
※2 傷害を原因とする特定重度障害保険の保険金額について
死亡保険、傷害死亡保険または重度障害保険が同時に付保されている場合には、特定重度障害保険の支払額から死亡保険、傷害死亡保険または重度障害保険の支払額を減額されるものに限ります。
※3 低発生率保険について
低発生率保険とは、損害保険のうち、特に保険事故の発生率が低いと見込まれるものであり、個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象する保険(自動車の運行に係るものを除く)をいいます。
2.1保険者契約者について引受ける保険金額の上限
1保険契約者について引受ける上記の保険の区分に応じた保険金額の合計額(「総保険金額」といいます)について、それぞれの区分に定める金額の100倍の金額(「上限総保険金額」といいます)を超える保険の引受けを行ってはなりません。
少額短期保険業者に課される規制 | (参考)保険会社への規制 | |
参入規制等 |
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生損保兼営 |
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商品審査 |
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責任準備金等 |
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同左(但し、相互会社形態の生保会社においては、社員配当準備金は、責任準備金には含めない) |
兼業規制 |
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小規模事業者規制 |
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資産運用 |
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外部監査 |
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業務報告書 (連結) |
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情報開示 |
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同左 |
検査・監督 |
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同左 |
子会社 |
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主要株主規制 |
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持株会社規制 |
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アームズレングス・ルール |
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同左 |
保護機構 |
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募集規制 |
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同左 |
クーリング・オフ |
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同左 |
その他 |
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2006年4月改正保険業法が施行され、それまで根拠法がなく共済を運営・管理していた業者・団体が保険業法の規制の対象となりました。
保険業法の適用対象外となった共済は以下のとおりです。