消費者の皆様へ

少額短期保険業とは

保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額、保険期間1年(第二分野については2年)以内の保険で保障性商品の引受のみを行う事業として、「少額短期保険業」が設けられています。

少額短期保険業に係る保険金額

1.1被保険者について引受ける保険金額の上限

少額短期保険業では、次のとおり保険の区分に応じて1被保険者について引受ける保険金額の上限が設けられています。なお、1~6の保険の保険金額の合計額は1,000万円が上限となります。

1.死亡保険 300万円以下

2.医療保険

(傷害疾病保険)

80万円以下
3.疾病等を原因とする重度障害保険 300万円以下
4.傷害を原因とする特定重度障害保険 (※1) 600万円以下
5.傷害死亡保険 傷害死亡保険は、300万円以下
(調整規定付き傷害死亡保険の場合は、600万円)
6.損害保険 1,000万円以下
7.低発生率保険(※2) 1,000万円以下

 

※1 傷害を原因とする特定重度障害保険の保険金額について
死亡保険、傷害死亡保険または重度障害保険が同時に付保されている場合には、特定重度障害保険の支払額から死亡保険、傷害死亡保険または重度障害保険の支払額を減額されるものに限ります。

 

※2 低発生率保険について
低発生率保険とは、損害保険のうち、特に保険事故の発生率が低いと見込まれるものであり、個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象する保険(自動車の運行に係るものを除く)をいいます。

 

2.1保険契約者について引受ける保険金額の上限

1保険契約者について引受ける上記の保険の区分に応じた保険金額の合計額(「総保険金額」といいます)について、それぞれの区分に定める金額の100倍の金額(「上限総保険金額」といいます)を超える保険の引受けを行ってはなりません。

 

少額短期保険業者に課される規制

  少額短期保険業者に課される規制 (参考)保険会社への規制
参入規制等
  • 財務局による登録制(登録拒否事由あり)
  • 株式会社又は相互会社(注1)
  • 最低資本金:1000万円
  • 最低資本金と同額以上の純資産額(子会社等を有する場合は、連結貸借対照表による。)
  • 営業保証金の供託:
    前事業年度の年間収受保険料×5%+1000万円
  • 標識掲示
  • 金融庁長官による免許制
  • 株式会社または相互会社
  • 最低資本金:10億円
  • 商号制限
生損保兼営
  • 生損兼営可
  • 生損兼営禁止
商品審査
  • 事業方法書・普通保険約款・算出方法書
  • 事前届出制(届出の60日後(短縮・延長可)より発効)
    ⇒事方書・普約の審査基準は保険会社と同じ(金融庁に変更・撤回命令権あり。)
    ⇒算方書は、保険計理人の意見書を添付し、事前審査を行わない(毎決算期の保険金等割合や責任準備金の積立状況に基づく事後的な変更命令権あり。)
  • 自動更新型の保険の募集時に、保険契約者に対し、保険期間の終了時に、保険料・保険金額等を見直す場合があることを記載した書面を交付し、説明を行う。(保険契約者から当該書面を受領した旨の署名又は押印を得る。)
  • 事業方法書・普通保険約款・算出方法書
  • 個人商品は認可制
責任準備金等
  • 責任準備金(普通責任準備金、異常危険準備金、契約者配当準備金等)
  • 支払備金
  • 価格変動準備金
  • 保険契約者配当の制限
  • 保険計理人の選任(外部からの選任も可) ⇒取締役会への意見書提出
同左(但し、相互会社形態の生保会社においては、社員配当準備金は、責任準備金には含めない)
兼業規制
  • 原則専業(付随業務・少額短期保険業に関連する業務が認められる)(注2)
  • 原則専業(付随業務・法定他業が認められる)
小規模事業者規制
  • 年間収受保険料が50億円以下
-
資産運用
  • 預貯金(外貨建を除く。)・国債・地方債等に限定
  • 原則自由
外部監査
  • 資本金3億円以上
  • 全社
業務報告書
(連結)
  • 中間業務報告書(資本金3億円以上に限る。)
  • 業務報告書
  • 中間業務報告書
  • 業務報告書
情報開示
  • ディスクロージャー誌の備置
同左
検査・監督
  • 金融庁(財務局)による検査・監督
  • 報告徴求・業務改善命令・業務停止命令等
  • ソルベンシー・マージン比率規制
同左
子会社
  • 業務範囲規制(注3)、承認制
  • 業務範囲規制、認可制
主要株主規制
  • 承認制
  • 認可制
持株会社規制
  • 承認制
  • 認可制
アームズレングス・ルール
  • 適用あり
同左
保護機構
  • なし(その旨、募集時に書面交付により説明し、保険契約者から当該書面を受領した旨の署名又は押印を得る。)
  • 全社加入義務あり
募集規制
  • 保険募集人登録(使用人届出)
  • 銀行等による募集制限
  • 所属保険会社等の賠償責任
  • 重要事項説明や割引禁止等を定めた行為規制
  • 構成員契約規制
同左
クーリング・オフ
  • 適用あり
同左
その他
  • 保険会社・保険持株会社は少額短期保険業者を子会社とできる。
  • 少額短期保険業者は保険会社と合併することができる。
  • 少額短期保険業者は分割により保険会社に契約承継させることができる。
注1:
2006年4月改正保険業法施行時点で特定保険業を行っていた法人については例外規定あり。
注2:
内閣府令で定める少額短期保険業者に関連する業務で、少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼす恐れがないと認められ承認を受けた場合。
注3:
少額短期保険業者を 子会社とすることはできない。

保険業法の対象外となるもの

2006年4月改正保険業法が施行され、それまで根拠法がなく共済を運営・管理していた業者・団体が保険業法の規制の対象となりました。
保険業法の適用対象外となった共済は以下のとおりです。

保険業法の対象外となるもの

■保険料控除証明書について

少額短期保険会社の商品につきましては、全て所得税法で定められている保険料控除の対象外となっております(生命保険料、介護保険料、地震保険料等)。
したがいまして、ご加入の少額短期保険会社において保険料控除証明書の発行はございません。