一般社団法人日本少額短期保険協会は、少額短期保険業界における反社会的勢力への対応について、以下の通り表明します。
当協会では、少額短期保険事業の健全な発展と社会的責任を全うするため、政府が取りまとめた「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(2007年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)に則り、反社会的勢力との関係遮断を徹底することとし、「反社会的勢力に対する基本方針」を策定いたしました。 同時に、少額短期保険業者が、保険契約について反社会的勢力への対応に関する約款規定を定めるに当たっての参考の用に供するため、保険種目別に4種類の約款規定例を策定いたしました。
この中で、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が反社会的勢力(*1)に該当する場合や、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(*2)を有している場合には、保険契約を解除するとともに、反社会的勢力等に該当したとき以降に発生した保険事故については保険金等を支払わない(賠償金を除く)こととしております。(本規定例は、各少額短期保険業者における反社会的勢力への対応の参考の用に供するものであり、各社を拘束するものではありません)
少額短期保険業界では、警察等の外部専門機関とも緊密に連携のうえ、反社会的勢力との関係遮断を徹底し、適切な対応を行っていくことを宣言いたします。
(*1) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(*2) 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、または反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、保険契約者または保険金の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による経営の支配または実質的な関与があること等も含みます。